耳つぼダイエットモニター募集|柏で整体・耳つぼダイエット てあてサロン柏整体院

圧倒的な施術をご体感ください


てあてサロン柏整体院では、
「ホームページやパンフレットで、施術の前後写真や体験談を見たい」
という患者様の声にお応えする為に、モニターを募集しております。 
募集要項を確認の上、お早めにお申込み下さい
 

■募集要項■ 


 ・平均体重以上の方で、ダイエットを考えている方
 ・耳ツボの張替えに、4日に1回来院いただける方
 ・ダイエットを真剣に考え、まじめに取組んでいただける方
 ・施術前・施術後の写真を、スウェットやスパッツ姿で、
  弊社ホームページやチラシ、ポスターなどへの掲載が可能な方
 (顔が特定できない写真)
 ・感想文を書いて頂ける方


     

耳つぼダイエットビフォーアフター写真


 ※モニターでリンパ施術を受ける際には、
  スパッツやTシャツ、フェースタオルを持参の上、起こし下さい
  

 ※モニター契約期間は、基本の3ヶ月となります
  
 
 ※サプリメントを使わない、本来のツボ療法となります
  お財布に優しくダイエットし、
   余ったお金でサイズダウンした洋服を購入して下さいね!


◆コース①  整体付コース   

  施術内容   耳ツボ8回&リンパ施術2回(1ヶ月)
         これを3か月繰り返します。
 

  本来のツボ療法とリンパ施術を併用。
  整体によるリンパ施術によって代謝を高め、
  バランス良い骨格に調整し、耳ツボの効果を高めます。
                  
  減量目標が10Kg以上の方、肩コリ腰痛、冷え、むくみなど
  ダイエットと一緒に改善希望される方にお勧めいたします


  お支払   一括払い  77,160円 
              (通常より約10530円ほどお得

          月払い  25,720円



◆コース②  耳つぼダイエットのみ

  施術内容   耳ツボ施術8回(1ヶ月)
         これを3か月繰り返します。


  本来のつぼ療法により、食欲を抑え体質改善を図りながら減量していきます。


  お支払  一括払い   42,000円 
              (通常より約5760円ほどお得

          月払い      14,000円

    
   ※土曜日・日曜日のモニター施術はご相談下さい



申し込み
 

申込みは、インターネット予約から申込み下さい 




   耳つぼダイエット施術モニター 規約

耳つぼダイエットモニターをご希望の方は、
下記規約へのご同意を宜しくお願い致します。


1 施術モニター

耳つぼダイエット施術モニターとは、耳つぼダイエットにおいて、てあてサロン柏整体院(以下、「当院」と呼ぶ)が定価よりも安価なモニター価格でサービスを提供するものである。

 

2、施術モニターの募集要項

当院の施術モニターを利用できるお客様は、以下の要項に適した方のみである。

 

【耳つぼダイエット モニター募集要項】

・平均体重以上の方で、ダイエットを考えている方

・耳ツボの張替えに、4日に1回来院いただける方

・3か月間継続的に施術を受けることができる方

・ダイエットを真剣に考え、まじめに取組んでいただける方

・施術前・施術後の写真を、スウェットやスパッツ姿で、

 弊社ホームページやチラシ、ポスターなどへの掲載が可能な方(顔が特定できない写真)

・感想文を書いて頂ける方

 

 

3、当院によるモニター契約の解除

申込者が次のいずれかの項目に該当すると当院が判断した場合は

契約の全部あるいは一部を解除することができるものとし、モニター価格ではなく定価で請求できるものとします。

 

1)施術モニター期間中に、お客様が施術モニター募集要項から逸脱したとき

2)申込時に虚偽の申告が行われたとき

3)申込者の信用状態に重大な変化が生じたとき

4)当院による連絡が取れなくなったとき

5)その他、本契約の継続が困難であると当院が判断した場合

 ・この場合、当社は一切損害賠償の責任を負いません。

 

4、施術モニター料金の支払い

施術モニター料金は、発生する費用全額を申し込み時にお支払いただきます。

 

5、施術の当日キャンセルについて

当日のキャンセルはコース料金の100%もしくは回数券1回分のキャンセル料金が発生します。

 

6、申込者による解約

申込者は、契約成立の日から当初契約期間満了日までは、解約日までの当院に対する未払い料金及び契約期間満了日までのモニター料金全額を、当院に対して支払って、解約できるものとします。

 

7、規約の変更

本規約の内容は、当院が必要と認めたときに、申込者へ事前に予告することなく変更できるものとします。

 

付則

平成25年7月1日制定
平成28年2月1日改定